学生情報誌 tot 編集部 運営規約(2025年度版/2025-09-03改訂)
第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は「学生情報誌 tot 編集部」(以下「本会」)とする。
第2条(所在地)
本会の主たる活動拠点は芝浦工業大学内に置く。
第3条(目的)
本会はフリーペーパー『tot』等のメディア活動を通じ、学生生活の向上と文化的交流の活性化に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
- 『tot』の企画・取材・編集・発行
- 公式ウェブサイトおよび活動ハンドブックの運営
- 制作・編集・デザイン等のスキル向上のための勉強会
- 学内外イベントへの参加・出展
- その他目的達成に必要な事業
第5条(事業年度)
事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
第6条(会員)
会員は芝浦工業大学に在籍し、本会の目的に賛同する学生とする。
第7条(入会)
入会希望者は所定の手続きを行い、代表の承認を得る。
第8条(退会)
会員は代表に届け出ることで任意に退会できる。
第3章 役員
第9条(役員・選任)
- 本会に次の役員を置く。代表1名、会計1名、会計監査1名。必要に応じて編集長等を置くことができる。
- 役員は総会において会員の互選により選出する。
- 会計監査は代表・会計を兼任できない。
第10条(職務)
- 代表:本会を代表し、会務を総括する。対外窓口となる。
- 会計:出納事務・帳簿および証憑の管理、月次・四半期・期末の会計報告を行う。
- 会計監査:帳簿・証憑・銀行残高・手続の適正を監査し、監査報告書を作成して総会に報告する。改善を要する事項がある場合は意見を付す。
- 補欠・追加役員の選任は総会で承認する。
第11条(任期)
任期は1年とし、再任を妨げない。交代時は速やかに引継ぎを行う。
第11条の2(役員の辞任・補欠)
- 役員は辞任できる。辞任は総会の承認をもって効力を生じる。
- 欠員が生じた場合は、臨時総会で補欠を選任できる。補欠の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議体
第12条(総会)
- 本会の最高意思決定機関は総会とする(定期または必要に応じ臨時)。
- 定足数は会員総数の過半数(出席+委任状)とし、議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
- 会員は所定の様式により委任状を提出して議決権を委任できる(上限・締切は総会要項で定める)。
- 総会の議事について、議事録署名人2名を選出し、議事録を作成・保存する。
- 総会は対面またはオンラインで開催できる。オンライン参加も出席とみなす。
第12条の2(臨時総会)
- 代表が必要と認めるとき、または会員総数の5分の1以上の請求があったときは臨時総会を招集できる。代表に欠員または職務不能があるときは、会計が招集する(会計も不能の場合は運営会議の過半数で招集)。
- 招集は、原則として開催日の7日前までに、日時・場所(またはオンライン方法)・議案を会員に通知して行う。
- 委任状による議決権の行使を認める。委任の上限や提出期限等は総会要項で定める。
- 定足数・議決要件は第12条(総会)に準ずる。
- 議事の経過および結果を明らかにする議事録を作成し、議事録署名人2名が署名して保存する。
第13条(運営会議)
通常の運営は運営会議で行い、出席者の過半数で決する。
第5章 会計・情報公開
第14条(経費)
経費は部費、大学等の助成金、寄付、その他収入をもって充てる。
第15条(会計処理)
- 会計は**現金出納帳(月次)および収支計算書(期末)**を作成し、四半期ごとに中間報告、年度末に決算報告を行う。
- 会計は台帳・証憑(領収書等)を整備し、電子原本を含め5年間保存する。
- 会計報告は総会で承認を得る。
- 口座・届出印・オンラインバンキングの権限は代表・会計で管理し、役員交代時に速やかに変更する。
第15条の2(会計監査)
- 会計監査員の設置・選任は第9条に定める。
- 会計監査員は、四半期ごとに中間監査、期末に決算監査を行い、監査報告書を総会へ提出する。
- 是正が必要な事項がある場合、代表は速やかに措置を講ずる。
第16条(記録の保存)
議事録・会計書類その他の重要記録は、原則として5年間保存する。
第6章 雑則
第17条(資産の管理)
本会の資産および物品は代表が総括し、会計が管理する。不要資産の処分は総会で承認を得る。
第18条(解散)
解散は総会において会員総数の3分の2以上の賛成で決する。残余財産の処分は総会で定める。
第19条(規約の改正)
本規約の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を要する。
附則
- 本会の設立日は2008年6月23日とする。
- 本規約は2025年_月_日より施行する。
- 改訂履歴:
- 2025-09-03 総会承認:会計監査員を役員として明記/監査手続の条文化